特許・実用新案・意匠・商標の出願〜権利化は、東京新宿の原口国際特許事務所にお任せください

 原口国際特許事務所

ホーム 業務内容 弁理士紹介 事務所案内 お問い合わせ
ホーム特許・実用新案の基礎知識 > [特許]W.特許権の効力

特許・実用新案の基礎知識


特 許
実 用 新 案

→ 特許と実用新案のまとめと比較


 特許の基礎知識:特許権の効力


W.特許権の効力

<<地域>>
 日本の特許権は、日本国内のみにおいて有効です。
 外国で発明品を製造や販売などする場合には、その国の権利の取得を検討することになります。
<<期間>>
 開始時期は、設定登録日で、終了時期は、出願日から20年後です。


 特許権は、事業として特許発明を独占的に実施することができる権利です。 ですから、特許権は、特許発明を個人的にのみ実施している人や、特許発明を家庭内でのみ実施している人には、及びません。 なお、特許権者は、他人に実施権を与えることもできます。
「実施」とは、次の行為を言います。

  • 物の発明の場合
    • その物の生産
    • その物の使用
    • その物の譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)
    • その物の輸入
    • その物の譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)
  • 方法の発明の場合
    • その方法の使用
  • 物を生産する方法の発明の場合
    • その方法の使用
    • その方法により生産した物の使用
    • その方法により生産した物の譲渡等
    • その方法により生産した物の輸入
    • その方法により生産した物の譲渡等の申出

 なお、特許権は、効力が及ばない範囲や、他人がその特許発明を実施してもよい場合や、自己の特許発明でありながら実施できない場合などがあります。





〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-13-5 12山京ビル4階
TEL:03-3368-4691  FAX:03-3368-4692

Copyright(C) 原口国際特許事務所. All rights reserved.