特 許 | 実 用 新 案 | |
保護対象 | 「発明」が保護されます。 発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。 物の製造方法などの「方法」の技術的なアイデアや、医薬品などの「物質自体」の技術的なアイデアも、保護対象です。 |
「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」が保護されます。 考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。 「方法」の技術的なアイデアや、「物質自体」の技術的なアイデアは、保護対象ではありません。 |
出願審査請求 | 実体審査を開始してもらうためには、出願審査請求をする必要があります。 出願から3年以内に出願審査請求を行わなかった場合には、出願は、取り下げたものとみなされます。 |
出願審査請求はありません。 |
実体審査 | 形式的な審査のみではなく、新規性や進歩性などの権利の有効性についての実体的な審査があります。 | 形式的な審査のみで、実体的な審査はありません。したがって、出願された実用新案は、殆ど設定登録されます。 |
権利化までの 期間 |
通常は、出願審査請求から平均9.3ヵ月で最初の審査結果が届きます。 早期審査の対象である案件は、出願審査請求から平均2.3ヵ月で最初の審査結果が届きます。 |
通常は、出願から平均2ヶ月〜3ヶ月で設定登録されます。 |
権利期間 | 出願日から20年後までです。 | 出願日から10年後までです。 |
権利行使 | 実用新案のような制限を受けずに権利行使することができます。 | 実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利行使ができません。 「実用新案技術評価書」とは、新規性や進歩性などの権利の有効性についての特許庁による評価です。 また、特定の場合を除いて、警告や権利行使によって相手方に与えた損害を賠償する責任があります。 |
出願から 設定登録 までの費用 |
請求項5項、明細書10頁、図面10図の場合(更に、特許出願は拒絶理由通知書が届かなかった場合)を想定しています。実際には、書類の内容、追加の手続き、審査状況などによって、変わってきます。 以下に掲載されている費用は、10%の消費税率が適用された費用です。消費税率の改正後には、改正後の消費税率が適用となり、以下に掲載されている費用とは異なります。 |
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特許印紙代
出願料・・・14,000円出願審査請求料・・・158,000円 特許料(1〜3年分)・・・9,300円 合計・・・181,300円
弊所手数料
出願時・・・308,000円出願審査請求時・・・8,800円 特許査定時・・・55,000円 設定登録料納付時・・・8,800円 合計・・・380,600円
総額
561,900円 |
特許印紙代
出願料・・・14,000円実用新案登録料(1〜3年分) ・・・7,800円
合計・・・21,800円
弊所手数料
出願時・・・308,000円 合計・・・308,000円 総額
329,800円 |
特許の対象となるアイデアの多くは、実用新案でも対象となりえます。
実用新案は、権利化の確実性や費用などの面では、特許と比較して圧倒的に有利です。
ですが、実用新案は、無審査で登録されるという性質から生じる権利の有効性の問題や、権利行使のしにくさから、特許と比較してあまり利用されていないのが現状です。
特許庁に出願された件数の統計を見ても、圧倒的に特許が選択されていることがわかります。
<<出願件数の推移グラフ>>