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特許・実用新案の基礎知識


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 実用新案の基礎知識:「有効な実用新案権」の条件


V.「有効な実用新案権」の条件

■ 基礎的要件 ■

 実用新案権を得るためには、特許権のような実体的な審査はありません。代わりに、基礎的要件が審査されます。
 主な条件を説明します。

1.「物品の形状、構造又は組合せ」に該当すること

 例えば次のようなアイデアは、「物品の形状、構造又は組合せ」に該当せず、実用新案権にはなりません。

  • 方法のアイデア
  • 組成物 ・化学物質
  • 一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)
  • 動物品種、植物品種
  • コンピュータプログラム自体


2.「考案」に該当すること

 実用新案法上の「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。ですから、例えば次のようなアイデアは、実用新案法上の「考案」ではなく、実用新案権にはなりません。

  • 永久機関(熱力学第二法則に反するもの)
  • 音楽を録音したCD(録音された音楽のみに特徴がある場合)
  • 絵画、彫刻などの単なる美的創造物
  • コンピュータプログラム言語




■ 有効な実用新案権の条件 ■

  上述しましたように、特許権のような実体的な審査を経ずに、実用新案権を得ることができます。ですが、「有効な実用新案権」でなければ、権利を行使することができません。それでは、どのような場合に「有効な実用新案権」であると判断されるのでしょうか?
 主な条件を説明します。

1.産業上利用できる考案であること

 産業上利用できるものである必要があります。つまり、個人的にのみ利用される考案などの事業として利用できない考案は、有効な実用新案権にはなりません。例えば、個人的にのみ利用される喫煙方法のアイデアは、産業上利用できるものではなく、有効な実用新案権にはなりません。


2.新規性を有する考案であること

 ご自分でお考えになった考案であっても、新規なものでなければ、「有効な実用新案権」にはなりません。つまり、次の何れにも該当しない考案でなければ、「有効な実用新案権」にはなりません。

  • 実用新案登録出願前に、世界中のどこかで、秘密を守る義務の無い人に知られた考案
  • 実用新案登録出願前に、世界中のどこかで、秘密を守る義務の無い人に内容を知られるおそれがある状態で実施された考案
  • 実用新案登録出願前に、世界中のどこかで、頒布された刊行物(書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレット等)に記載された考案又は電気通信回線(インターネットのホームページ等)を通じて公衆に利用可能となった考案


3.進歩性を有する考案であること

 新規な考案であっても、実用新案登録出願前の先行技術に基づいて通常の技術者がきわめて容易に考案することができたものは、「有効な実用新案権」ではありません。





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