特 許
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実 用 新 案
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「特許」、すなわち「特許権」とは、一定の要件のもと、発明に対して与えられる独占的な権利です。
ここで、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。つまり、「特許権」の対象になるのは、技術的なアイデアということになります。ですから、独占的な権利を取得したい場合に、その対象が技術的なアイデアではなく、例えば、製品のデザインや、商品やサービスに使うマークなどのときには、「特許権」を取得することはできません。製品のデザインであれば、「意匠権」の取得を検討することになりますし、商品やサービスに使うマークであれば、「商標権」の取得を検討することになります。
なお、「特許権」と同様に技術的なアイデアを保護する権利として「実用新案権」もあります。「実用新案権」についてはこちらをご覧ください。
「特許権」と「実用新案権」との違いについてはこちら(特許と実用新案のまとめと比較)をご覧ください。