特許・実用新案・意匠・商標の出願〜権利化は、東京新宿の原口国際特許事務所にお任せください

 原口国際特許事務所

ホーム 業務内容 弁理士紹介 事務所案内 お問い合わせ
ホーム特許・実用新案の基礎知識 > [実用新案]U.実用新案権の必要性

特許・実用新案の基礎知識


特 許
実 用 新 案

→ 特許と実用新案のまとめと比較


 実用新案の基礎知識:実用新案権の必要性


U.実用新案権の必要性

 「実用新案権」とは、登録された技術的なアイデアを事業として独占的に実施することができる権利です。つまり、「実用新案権者」以外の人は、その技術的なアイデアを事業として実施することができません。

 なお、「実用新案権」と同様に技術的なアイデアを保護する権利として「特許権」もあります。「特許権」についてはこちらをご覧ください。「実用新案権」と「特許権」との違いについてはこちらをご覧ください。

 新しい技術的なアイデアを思いついた場合に実用新案権(または特許権)を取得しておかないと、その技術的なアイデアを他人に自由に実施されてしまうことになります。その技術的なアイデアを他人が実施する場合に、例えばその他人の資本力や営業力が大きいときなどに、事業として競争に負けてしまうということが起こりえます。

 また、ご自分がお考えになった技術的なアイデアを他人が実施しても別に構わないという場合であっても、たまたま同じ技術的なアイデアを他人が独自に思いついて実用新案権(または特許権)を取得してしまったときには、他人の実用新案権(または特許権)のために、ご自分の技術的なアイデアを実施することができないということも起こりえます。

 ですから、実用新案登録出願(または特許出願)を行って実用新案権(または特許権)の取得を目指すことは非常に重要なことなのです。





〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-13-5 12山京ビル4階
TEL:03-3368-4691  FAX:03-3368-4692

Copyright(C) 原口国際特許事務所. All rights reserved.