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特許・実用新案の基礎知識


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 実用新案の基礎知識:実用新案権の効力


W.実用新案権の効力

<<地域>>
 日本の実用新案権は、日本国内のみにおいて有効です。
 外国で考案品を製造や販売などする場合には、その国の権利の取得を検討することになります。
<<期間>>
 開始時期は、設定登録日で、終了時期は、出願日から10年後です。


 実用新案権は、事業として登録実用新案を独占的に実施することができる権利です。ですから、実用新案権は、登録実用新案を個人的にのみ実施している人や、登録実用新案を家庭内でのみ実施している人には、及びません。なお、実用新案権者は、他人に実施権を与えることもできます。

  「実施」とは、次の行為を言います。

  • 考案に係る物品の生産
  • 考案に係る物品の使用
  • 考案に係る物品の譲渡
  • 考案に係る物品の貸渡し
  • 考案に係る物品の輸出
  • 考案に係る物品の輸入
  • 考案に係る物品の譲渡又は貸渡しの申し出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)

 なお、実用新案権は、効力が及ばない範囲や、他人がその登録実用新案を実施してもよい場合や、自己の登録実用新案でありながら実施できない場合などがあります。





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