特 許
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実 用 新 案
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実用新案権を得るためには、特許権のような実体的な審査はありません。代わりに、基礎的要件が審査されます。
主な条件を説明します。
1.「物品の形状、構造又は組合せ」に該当すること |
例えば次のようなアイデアは、「物品の形状、構造又は組合せ」に該当せず、実用新案権にはなりません。
2.「考案」に該当すること |
実用新案法上の「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。ですから、例えば次のようなアイデアは、実用新案法上の「考案」ではなく、実用新案権にはなりません。
上述しましたように、特許権のような実体的な審査を経ずに、実用新案権を得ることができます。ですが、「有効な実用新案権」でなければ、権利を行使することができません。それでは、どのような場合に「有効な実用新案権」であると判断されるのでしょうか?
主な条件を説明します。
1.産業上利用できる考案であること |
産業上利用できるものである必要があります。つまり、個人的にのみ利用される考案などの事業として利用できない考案は、有効な実用新案権にはなりません。例えば、個人的にのみ利用される喫煙方法のアイデアは、産業上利用できるものではなく、有効な実用新案権にはなりません。
2.新規性を有する考案であること |
ご自分でお考えになった考案であっても、新規なものでなければ、「有効な実用新案権」にはなりません。つまり、次の何れにも該当しない考案でなければ、「有効な実用新案権」にはなりません。
3.進歩性を有する考案であること |
新規な考案であっても、実用新案登録出願前の先行技術に基づいて通常の技術者がきわめて容易に考案することができたものは、「有効な実用新案権」ではありません。